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電話やメールによる質問を受けることが最近非常に多くなりました。
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このうち、多くの方から共通して聞かれる質問とその答えをまとめてみました。
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まずは、2002年8月にスタートした「住民基本台帳ネットワークシステム」の実態にせまる!!!
「政府の安全対策の不備」「住民基本台帳ネットワークシステムの危険性」があることはもとろんわかりますが、 一度国会で通ってしまったことを全て廃止するというのは難しいことではないでしょうか?
むずかしくありません!
ひとつは自滅の道です。
コンピュータ専門家はだれもが「これは自滅する仕組みだ」と言っています。
コンピュータネットワークをまともに管理するには、
1) 豊富なコンピュータ知識
2) 豊富な財源
3)臨機応変な対応
これらが揃っている必要があります。
住基ネットは全国3300の都道府県市町村が参加する巨大なコンピュータネットワークですが、この3つの前提条件を備えている自治体はごくわずかです。
だから、多くの自治体は、大失敗や財政的理由から抜けて行かざるを得なくなるのです。
もうひとつは市町村の住基ネット離脱の拡大です。
住基ネットは全国民を統括するネットワークであることに意味があるので、その中にいくつもの"穴"(不参加自治体)があることはネットワークの価値を著しく下げることになります。
これから国民(特に子どもたち)のコンピュータ知識は急速に深まって行きます。
住基ネットの危険性やムダを理解できる人がどんどん増えるということです。
現実無視のバカバカしい法律は早晩廃止されざるを得ないのです。
海外からも、「日本はなんて馬鹿げたことをやっているんだろう」と見られています。
住基ネットと同じ仕組みを作ろうとする国はまずないでしょう。
国民ひとりひとりを管理しやすくしたいと強く思っているごくごく一部の国を除いて。
住基ネットの自滅や市町村の離脱により法律を改正(住基ネット廃止)せざるを得なくなります。
4つの個人情報だけだったら、いままで役所で公開されてきたものと同じ範囲ですから新たにプライバシーの侵害になることはないのではないしょうか?
まず、現在の住民基本台帳法でだれもが原則として閲覧できるのは4情報(氏名・生年月日・性別・住所)ですが(住基法11条1項)、本人確認情報は6情報(さらに住民票コード・変更履歴)です。
(住基法30条の5第1項)。同じではありません。
特に住民票コードは行政機関(国・都道府県・市町村など)が管理利用する個人情報すべてに付けられるようになるでしょうから、個人情報の検索がとても便利になります。
検索したい人だれにとっても便利な番号はプライバシー保護にとってとても危険です。
住基法11条1項ですが、これは自治体職員からもとても評判の悪い規定で、同条3項に基づいて拒否できる場合を拡げたいという動きがあります。
典型例はDV(ドメスティックバイオレンス)の被害者(妻子)の引っ越し先を探そうとする加害者(夫)の要求に応じるかどうかという問題です。
要求を拒否するための要綱を東京都練馬区が初めて作り、
これに倣う自治体が増えています。
人がプライバシー侵害をするかどうかは、実際の侵害しやすさに強く影響されます。
住基法11条1項の場合は、いちいち役所まで出かけて行って受付手続をして周りの目がある中で頁を開いて行かなければなりません。
目的とする人がどこに登録されているかわからなければ全国の市町村を回って探すしかありません。
これに対して住基ネットでは住民票コードだけであっという間に検索できてしまいます。
最終的には目的とする人の住所や生年月日を知ることができるにしても、実行可能性という点からすると、いちいち役所まで行くという手法はプライバシー保護にかなり役立っているのです。
プライバシー保護は法律だけでおこなうものではなく、アクセスしにくくする仕組みにしておくという"手法"もあるのです。
ホームページ上に「4情報以外にも一元管理されるプライバシークライシス」と書かれていますが、
実際にそのような政府の動きがあるのでしょうか?
あります。
と言うより、国民に住民票コードを付けることの意味は、個人情報を住民票コードで管理しようということですから、一元的管理になって行くことは必然です。
一元的管理という言い方については、片山総務大臣は「情報ごとに別々に管理するんだ」と言っていますが、ここで重要なことは技術的な利用しやすさなのです。
別々に管理していても、共通番号=住民票コードで簡単に検索できるようになっていれば、実質的には一元的管理と同じなのです。
実際にも99年8月に住基法の改正として住基ネット法を成立させたとき、政府は「住民票コードの利用範囲の拡大は慎重に行う」としていましたが、国の行政機関などでの利用について当初73事務としていたのを、昨年12月に一気に191事務もふやし、今では264事務になっています。
これらの行政事務の個人情報はすべて住民票コードで管理されることになり、都道府県、市町村も条例を作れば個人情報を住民票コードで管理できます(住基法30条の6、同条の8)。
住民票コードによる一元的管理がどんどん進んで行くというわけです。
総背番号制ではなくても別の番号で管理しているのではないですか?
韓国では出生時に番号をもらい20歳になると指紋押捺をしてIDカードをもらうと言っていました。
それを元にいろいろ申請を行っていました。
韓国で現在運営しているものと、上記にある断念されたものは何が違うのですか?
アメリカでも保険番号等で管理されていると聞きましたが、それは違うのですか?
番号による個人情報の管理は民間・行政を問わず、広範囲で行われています。
コンピュータによる情報管理が日常化している今日では、番号による個人情報の管理は当然です。
市町村もそれぞれの自治体に住む住民について付番して個人情報を管理しています。
これが間違いだと言っているのではありません。
同一番号による管理を原則化することを問題だとしているのです。
バラバラの番号であれば異分野について同一人物の個人情報を集めることはかなり難しくなりますが、同一番号にしてしまうととても簡単になってしまいます。
コンピュータに処理させるとなればなおさらのことです。
この検索のしやすさがメリットであると同時に、個人にとってはプライバシーを侵害される危険を著しく高めるということなのです。
他の国にも番号制はありますが、それぞれ歴史的な経過が違いますし、制度の中身も違います。
日本の住基ネットの独自性は国民全員にICカードを持たせようとしていることです。
ICカードはそのカードの中に情報をため込むこともできますが、情報を管理しているコンピュータに接続するカギにするという手法もあります。
どちらにしても個人の行動が次々に記録され、永遠に消えないというものです。
韓国やアメリカのカードはIDカードに過ぎず、それ自体が個人情報を記録するというものではありません。
海外の事情について詳しくは、櫻井よしこ他著「『住基ネット』とは何か?
国民と自治体のための脱『住基ネット』論」(明石書店)122〜125頁及び130頁を読んでください。
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