杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に規定する事務を管理し、又は執行するに当たり、住民票に記載されている事項(以下「住民票記載事項」という。)の適正な管理のために区長が講ずべき事項等を定め、これを明らかにすることにより、区民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
(用語)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(区長の責務)
第三条 区長は、住民基本台帳事務の処理に当たり、区民に関する正確な記録が行われるよう事務処理の適正化を図るとともに、住民票記載事項の漏えい、滅失又はき損の防止その他の安全管理のために必要かっ適切な措置を講じなければならない。
(電気通信回線による東京都知事への通知)
第四条 法第三十条の五第二項及び住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第十三条第四項の規定に基づき、電子計算機から電気通信回線を通じて東京都知事に送信する事項は次のとおりとする。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 住所
五 住民票コード
六 法第三十条の五第一項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるもの
七 令第十三条第三項に規定する法第九条第一項の規定による通知を受けた旨
(審議会への報告等)
第五条 区長は、区が管理する電子計算機と区以外のものが管理する電子計算機との間で、電気通信回線を通じて送受信を行った住民票記載事項の処理状況並びに当該処理により発生した苦情(住民票記載事項に係るものに限る。)及びその処理の内容について、毎年一回以上、杉並区情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。
2 前項に掲げる処理状況は、次に掲げる事項とする。
一 法第九条第一項の規定による他の市町村から区内に住所を変更した者に係る当該他の市町村長への通知
二 法第九条第一項の規定による区から他の市町村の区域内に住所を変更した者に係る区長への通知
三 法第十二条の二第二項の規定による政令で定める事項の住所地市町村長への通知
四 法第十二条の二第三項の規定による政令で定める事項の交付地市町村長への通知
五 法第二十四条の二第三項の規定による最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届を受けて行う転出地市町村長への通知
六 法第二十四条の二第四項の規定による政令で定める事項の転入地市町村長への通知
七 法第三十条の五第一項及び令第十三条第三項の規定による前条各号に掲げる事項の東京都知事への通知
3 区長は、第一項に掲げる事項について、審議会に報告後、区民に公表するものとする。
(不適正利用に対する措置)
第六条 区長は、住民票記載事項の漏えい又は不適正な利用により、区民の基本的人権が侵害されるおそれがあると認めるときは、国、他の地方公共団体、指定情報処理機関その他の関係者(以下この条において「国等」という。)に対し報告を求めるとともに、必要な調査を行わなければならない。
2 区長は、前項の規定による国等からの報告又は調査により、区民の基本的人権が侵害されると判断したときは、区民の個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
3 区長は、前項に規定する措置を講ずるに当たっては、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、広く区民の意見を求めるものとする。
4 区長は、区民の基本的人権が侵害されるおそれについて、明白かっ差し迫った危険があると認めるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、報告の要請又は意見の聴取を行わずに必要な措置を講ずることができる。この場合において、必要な措置を講じた後、その措置の内容について速やかに審議会に報告するものとする。
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧等の制限)
第七条 区長は、法第十一条第三項又は第十二条第五項(法第二十条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民栗の写しの交付等の請求を拒むときは、基本的人権の尊重の観点に立って判断しなければならない。
2 区長は、本人からの申出があり、かつ、当該本人の生命、身体、財産その他の権利利益を著しく害するおそれがあると認めるときは、当該本人に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写しの交付等について、必要な措置を講ずることができる。
(不当な目的による取得等の禁止)
第八条 何人も区が保有する住民票記載事項について、不当な目的をもって取得し、又は第三者に譲り渡してはならない。
2 区長は、前項の規定に違反する行為をしたと認める者に対し、当該住民票記載事項の消去、記録された媒体の回収その他必要な措置をとるよう命ずることができる。
(関係人に対する調査等)
第九条 区長は、前条第二項の規定による措置に関し、必要な調査をすることができる。
2 区長は、前項に規定する調査を行うため必要があると認めるときは、その職員に関係人に対し質問をさせ、又は文書その他の物件の提出を求めさせることができる。
3 前項の規定により質問をし、又は文書その他の物件の提出を求める職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(過料)
第十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五万円以下の過料に処する。
一 第八条第二項の規定による命令を受け、当該命令に従わないとき。
二 第九条第二項の規定による質問に対し、回答をせず、若しくは虚偽の回答をしたとき、又は文書その他の物件の提出を拒み、妨げ若しくは忌避し、若しくは虚偽の文書を提出したとき。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
2 杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例(昭和六十一年杉並区条例第四十一号)の一部を次のように改正
する。
第一条中「十二月杉並区条例第三十八号」を「杉並区条例第三十八号」に、「及び杉並区個人情報保護条例(昭和六十一年十二月杉並区条例第三十九号。以下「個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度」を「、杉並区個人情報保護条例(昭和六十一年杉並区条例第三十九号。以下「個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度及び杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例(以下「住基条例」という。)に基づく住民基本台帳事務」に改める。
第二条第一項中「個人情報保護条例」の下に「及び住基条例」を加え、同項第一号中「及び個人情報保護制度」を「、個人情報保護制度及び住民基本台帳事務」に改め、同条第二項中「個人情報保護制度」の下に「、住民基本台帳事務」を加える。
第七条の次に次の一条を加える。
(部会)
第七条の二 審議会に、特定の事項について調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会の委員及び部会長は、第三条に規定する委員のうちから、会長が指名する。
3 前二項に定めるものほか、部会について必要な事項は、審議会が定める。
4 杉並区事務手数料条例(平成十二年杉並区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
2 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に規定する住民基本台帳に記録されている者が、同法第十一条第一項の規定に基づき、自己に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する場合は、無料とする。
別表第二 十九の項中「一〇〇円」を「一五〇円」に、「閲覧申請のとき」を「閲覧が終了したとき」に改め、同表二十の項を次のように改める。
二十削除
別表第二備考第一項中「一世帯を一回、住民記録一覧表は簿冊一冊を一回」を「一人を一回」に改める。
(提案理由)
住民基本台帳に係る個人情報の保護に関し、必要な事項を定める必要がある。^k地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
最終改正:平成一一年七月二二日法律第一〇七号
第一編 総則
第一条【この法律の目的】この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
第一条の二【地方公共団体の役割、国と地方公共団体の役割分担の原則等】地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
2 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施その他国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第一条の三【地方公共団体の種類】地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。
第二条【地方公共団体の法人格、事務、地方自治行政の基本原則】地方公共団体は、法人とする。
2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基く政令により処理することとされるものものを処理する。
3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。ただし、第五項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
4 市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。
5 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
6 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
7 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
8 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
9 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
10 この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあっては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあっては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
11 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基いて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
13 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
15 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
第二編 普通地方公共団体
(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
最終改正:平成一二年五月三一日法律第八九号
第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
(関与の意義)
第二四五条 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。
一 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
イ 助言又は勧告
ロ 資料の提出の要求
ハ 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであって、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
ニ 同意
ホ 許可、認可又は承認
ヘ 指示
ト 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠っているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わって行うことをいう。)
二 普通地方公共団体との協議
三 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求、異議申立その他の不服申立に対する採決、決定その他の行為を除く。)
(関与の法定主義)
第二四五条の二 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
(関与の基本原則)
第二四五条の三 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自律性に配慮しなければならない。
2 国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二四五条第一号ト及び第三号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。
3 国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二四五条第二号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
4 国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二四五条第一号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
5 国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によってその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二四五条第一号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
6 国は、国民の生命、身体又は財産の保護のために緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二四五条第一号ヘに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出要求)
第二四五条の四 各大臣(内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下、本章、次章及び第一四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
(是正の要求)
第二四五条の五 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。
一 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。) 都道府県知事
二 市町村教育委員会の担任する事務 都道府県教育委員会
三 市町村選挙管理委員会の担任する事務 都道府県選挙管理委員会
3 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。
4 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならない。
(是正の勧告)
第二四五条六 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務
二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する自治事務
三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務
(是正の指示)
第二四五条の七 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務
三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
3 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村の指示に関し、必要な指示をすることができる。
4 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場いいにおいて、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
(代執行等)
第二四五条の八 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の管理若しくは執行は法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によってその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。
2 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。
3 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
4 各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
5 当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。
その期日は、同項の訴えの提起があった日から十五日以内の日とする。
6 当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。
7 第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。
8 各大臣は、都道府県知事が第6項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わって当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。
9 第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
10 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。
11 各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状回復その他必要な措置をとることができる。
12 前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によってその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
13 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。
14 第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。
15 前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(処理基準)
第二四五条の九 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであってはならない。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務
三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
3 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
4 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、第二項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
5 第一項から第三項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
(普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)
第二四六条 次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(助言等の方式等)
第二四七条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行った場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。
一 普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの
3 国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行った助言等に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(資料の提出の要求等の方式)
第二四八条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行った場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
(是正の要求等の方式)
第二四九条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。
(協議の方式)
第二五〇条 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があったときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。
2 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
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